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家づくりものさし塾2008
次回は9月開催を予定しています。
お楽しみに!

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octagon

管理者:octagon
岐阜県の片田舎の工務店の専務です。
主に住宅の設計をやっています。

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K様邸 中間検査
先日、上棟しましたK様邸の中間検査を受けました。

名古屋市では、木造住宅も中間検査の対象になっています。

中間検査では、構造上重要な筋かいなどの耐力壁や、
基礎、土、柱、梁、それらをつなぐ金物など、
完成してからでは、確認できないものを市役所の職員の方が
チェックしていきます。

検査で特に指摘はありませんでしたが、
車庫のコンクリート強度試験結果が間に合わなかったので
検査に合格した証の「検査済証」の発行は
しばらくおあずけになりました。

中間検査
↑は耐力壁ダイライトの釘の間隔をチェックしています。



平田建設 岐阜県 新築 住宅 みの百年の家project 健康 省エネ 安全




工事中の物件 | 17:23:20 | Trackback(0) | Comments(0)
小松寺 解体
先日、地鎮祭の様子をご紹介した小松寺の解体工事が完了しました。

解体1


屋根瓦を下ろしたところです。葺き土が残っているのが見えますが、
これだけの土が瓦以外にも載っているので屋根はかなりの重量になります。


解体2


古い建物は、ほとんどが木と土でできていることがわかります。


解体3


ついに更地になりました。

新築のお寺は主要構造部が鉄骨造になりますので、今後は

杭工事 → 基礎工事 → 鉄骨建方 → 木工事

と進んでいきます。大工さんの仕事は年末になりそうです。


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工事中の物件 | 13:50:04 | Trackback(0) | Comments(0)
敷地と建物 「容積率」
「容積率」の限度

容積率とは延べ面積を敷地面積で割った割合です。

建ペい率とよく似ていますが、分母が延べ面積になります。

延べ面積は建物の各階の床面積の合計で吹抜けは除かれますが、
階段部分は1階も2階も入ります。
ロフトや小屋裏収納は基準さえ超えなければ入りません。

車庫の部分には緩和が設けられていて、
全体の1/5を車庫の面積から差し引くことができます。

割合の限度はやはり都市計画で定められていますが、
前面道路の幅(m)x0.4とどちらか厳しい方をとらないとなりません。
(住居系地域の場合。商工業系地域はx0.6)

50坪の敷地で150%の容積率が定めてあれば、
75坪の建物が建てられることになります。

これも一般的な住宅であればあまり問題になりませんが、
3階建ての住宅や狭小敷地、道路幅が狭い場合は注意が必要です。


平田建設 岐阜県 新築 住宅 みの百年の家project 健康 省エネ 安全




建築基準法と住宅 | 12:03:01 | Trackback(0) | Comments(1)
K様邸 上棟
名古屋市のK様邸の上棟を行いました。

鉄筋コンクリート造地下車庫付の木造2階建住宅です。
(地下車庫をいれると3階)

愛知県ではこの様な建物も昨年の12月から構造計算が必要になりました。

そんなこととはつゆ知らず、ふつうに確認申請書を作成し提出したら

「これは受付できません」

・・・!Σ(゚Д゚;)

それから苦労しながら自力で計算し、2ヶ月かかってやっと申請がおりました。

その建物の上棟でしたので感慨深いものがありました。

K邸上棟


ちなみに、構造計算は 「3階建混構造住宅の構造設計の手引き」
という本を参考に、手計算で行いました。


平田建設 岐阜県 新築 住宅 みの百年の家project 健康 省エネ 安全




工事中の物件 | 10:50:11 | Trackback(0) | Comments(0)
敷地と建物 「建ぺい率」
前回までは、敷地によって建築に制限があるという話でしたが
今回からは、敷地と建物の関係をみていきたいと思います。

「建ぺい率」の限度

建ぺい率は建築面積を敷地面積で割った割合です。

建築面積は建物の水平投影面積で一般的な住宅なら
ほぼ1階の床面積と同じになります。

そしてその割合は都市計画で定められるので、物件ごとに市町村役場で
確認します。

例えば、50坪の敷地に60%の建ぺい率が定めてあれば、
建築面積で、30坪の建物が建てられることになります。

その建物がもし総2階建てなら60坪以下の建物で計画を始めます。

この制限は、そこそこの広さのある敷地でちょっとお庭をつくれば
たいていクリアできるので問題になることは少ないようです。

狭小敷地の場合は要注意です。

平田建設 木造 新築 岐阜 みの百年の家 


建築基準法と住宅 | 17:16:15 | Trackback(0) | Comments(0)
木ここち倶楽部「少人数セミナー」開催!
木ここち倶楽部で開催している少人数セミナーの講師を
務めてきました。

テーマは「健康と省エネ」

しかし、まだまだ百年の家プロジェクトで勉強中の身。
セミナーというより勉強発表会?
という感じになっていたような・・・

いつもの打合せのように対話しながら話を進めていくのではなく
長時間、一方的に話をしていくのは、初めての経験で、
緊張してしどろもどろになってしまいました。

それでも、受講された方には、真剣な表情で聞いて頂き、
なんとか終えることができました。

そして、これからの家づくりの一助にして頂けたら嬉しいですね。




家づくり | 16:37:45 | Trackback(0) | Comments(0)
敷地その4
建築を制限する法律はその外にもあります。

用途地域」というものが都市計画法で決められていて、
そこに建てられる建築物の用途を建築基準法で制限しています。
おおまかに住居系地域、工業系地域、商業系地域、指定のない地域に
分けられていて用途が混在した無秩序な都市化を防止しています。

その中で、住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみですが、
良好な住環境を希望するなら、住居系の地域を選択した方がいいでしょう。

住居系地域の中でも最も条件が厳しいのは「第一種低層住居専用地域」で
○○ニュータウンなどの団地や住宅街がそれに指定されています。
建物の高さや、隣地境界から外壁の距離などが厳しく制限されています。

用途地域の他にも、基本的に建築ができない「市街化調整区域」や、
「農地」では農地転用をしないとやはり建築はできません。

住宅用に新しく土地を購入する場合はほとんど問題ないのですが、
現在すでに所有している土地を利用して住宅を建てる場合は、
これまでの敷地と道路の内容をクリアしていないと、
建築自体できなくなってしまいますので、十分ご注意下さい。

不明な場合は市町村の窓口で相談すると割と親切に教えてくれます。



建築基準法と住宅 | 19:46:30 | Trackback(1) | Comments(0)
小松寺地鎮祭
R0010199.jpg

大安吉日の地鎮祭
ですが、いつもとはちょっと様子が違います。
祭壇の正面は神様ではなく、仏様
玉串ではなく、焼香

地元のお寺さんの地鎮祭です。
現在の建物は濃尾震災後に建替えられ100年以上経過しています。
耐震補強も検討しましたが、老朽化が激しく住職様の願いもあり、
新築されることになりました。

工事資金は地元住民から寄せられた浄財があてられます。
いわばご近所さんがすべてお施主様になるわけです。
気を引き締めてかからないといけません。

R0010219.jpg

長年、慣れ親しんできたこの本堂も来週から解体され、
来年の初夏には新しく建て替わる予定です。




工事中の物件 | 20:41:25 | Trackback(0) | Comments(0)
敷地その3
前回、「敷地は巾4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務の話でしたが、実際には道路幅が4mに満たない場合もけっこうあります。

その場合は、道路の中心から片側2mは道路ということにしてしまいます。両側であわせて4mになります。

セットバック



図の赤い部分はご自身の所有の土地でも基準法上は道路ですから、建物の庇がかかってもいけません。もし現在ある建物や塀がかかっていれば、その部分は取り壊す必要があります。

また、敷地面積にも入らないため、建ぺい率に余裕がないときは注意して下さい。




建築基準法と住宅 | 19:28:54 | Trackback(0) | Comments(0)
深萱ふーど
深萱ふーど昨日、お施主様でもある「深萱ふーど」さんへ食事に行ってきました。
ご一緒したのは、FolksWorksのお2人と息子がお世話になっているえっぱら先生
FolksWorksさんは近日、リニューアルする予定の当社ホームページの制作会社さんです。
そしてFolksWorksさんを紹介していただいたえっぱら先生は発達障がいがある息子の療育をしていただいております。

会社の近所にある「深萱ふーど」さんはオープンして5年程になりますが、口コミで人気の広まったこのお店は、この日も満席で外で席が空くのを待っている方もみえました。それで、打ち合わせも早々に切り上げて出てきてしまいましたが、お味の方は相変わらず美味しかったです。

深萱ふーど  深萱ふーど  深萱ふーど

お昼のコースで「盛りそば」「サラダそば」「そばの実茶漬け」がセットになっているものを食べました。近くに寄られたら、一度ご賞味下さい。
地図はこちら



雑記 | 17:54:09 | Trackback(0) | Comments(2)
敷地その2
建築基準法で「敷地」として扱うための大前提として、
接道義務というものがあります。

「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」(基準法第43条)

そして道路幅は4m以上と規定されています。(6m以上の場合もあります)
これは災害時に緊急車両が通るために最低限必要な条件ということです。

shikichi1.gif



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建築基準法と住宅 | 10:09:48 | Trackback(0) | Comments(2)
敷地
建築基準法では無秩序な建築を抑制するため、様々な規定があるのですが、一般の方にはなじみの薄い用語や書き方がしてあってよくわからない部分がたくさんあります。

ここでは、基準法のうちの住宅に関する部分でよく質問のある事を解説してみたいと思います。

まずは、敷地です。

建築基準法施行令の用語の定義によると
「敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。」(施行令第1条1項)

とあります。
用途上不可分という言葉が出てきましたが、これは建物の使用目的が切り離せない関係であるということになります。

例えば、

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建築基準法と住宅 | 15:08:20 | Trackback(0) | Comments(2)